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Terms & Conditions

公認文化観光ガイド登録規約

第1条(目的)

1 この利用規約(以下「本規約」という。)は、株式会社ルゥルゥ商會(以下「当社」という。)が「カルチュラルエデュツーリズムカウンシル」という団体名で運営する「公認文化観光ガイド制度」(以下「本制度」という。)を公認文化観光ガイドになるために利用する者(以下「登録希望者」という。)及び公認文化観光ガイドと認定された者(以下、「登録ガイド」という。)(以下、両者を併せて「利用者」という。)に適用される。利用者は本規約に同意の上、本規約の定めに従って本制度を利用する。

2 本規約は、登録の要件、活動条件、名称使用、案件受託、施設との連絡その他必要な事項を定めることを目的とする。

3 当社は本制度の運営のために、カルチュラルエデュツーリズムカウンシルを事務局として指定する。事務局の行為は、当社の行為とする。

第2条(本制度の趣旨)

本制度は、当社と連携協定関係にある寺社仏閣及び文化施設等(以下、「対象施設」という。)が監修する公式解説、歴史、信仰、建築、庭園、作法、案内導線、撮影・立入ルール、禁忌事項、文化財保護上の留意事項等(以下「施設監修基準」という。)を適切に理解し、国内外の来訪者に正確かつ質の高い案内を提供できる人材を育成し、公認文化観光ガイドを認定し、登録し、及び活用する制度とする。

第3条(認定及び登録の性質)

1 本制度における「認定」及び「登録」は、当社及び対象施設が登録ガイド個人に対して、恒久的又は独立した資格、営業権、代理権、雇用関係又は名称使用権を付与するものではない。

2 利用者は、当社の従業員ではなく、独立した事業者として、自己の裁量と責任により業務を遂行する。本規約への同意及び本制度への登録は、利用者から登録ガイドへの案件の発注、案件数、活動日数又は報酬額を義務付け又は保証するものではない。当社が利用者に対して案件を発注する場合には、事務局が窓口となり、当社と登録ガイドとの間で別途業務委託契約を締結するものとする。

3 本制度における「認定」及び「登録」は、法令に基づく資格ではなく、登録ガイドが当社の定める基準に適合することを当社が確認した事実を証するものである。

第4条(登録要件等)

1 登録希望者は、当社が施設監修基準に基づき作成する、研修教材及びカリキュラム等を学修し、研修への出席、課題提出、ロールプレイ、現場OJT、実地評価その他の要件を満たし、当社が施設監修基準に基づき定める認定基準に合格した場合に限り、公認文化観光ガイドとして認定され、登録ガイドになることができる。

2 当社は、公認文化観光ガイドとして認定することに決定した場合は、登録ガイドに対して「公認文化観光ガイド登録証」を発行する。

3 次の各号のいずれかに該当する者は、登録希望者及び登録ガイドになることができない。登録後に該当したとき又はその事実が発覚したときは、当社は、第15条により登録を取り消すことができる。

(1)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者に該当し、又はこれらと社会的に非難されるべき関係を有する者

(2)本規約に基づく登録を取り消され、その日から当社が相当と認める期間を経過しない者

(3)登録の申請に際し、重要な事項について虚偽の申告をした者

(4)未成年者であって、法定代理人の同意を得ていない者

(5)その他当社が本制度の運営上不適当と認める者

第5条(名称の使用)

1 登録ガイドは、登録の有効期間中は、「公認文化観光ガイド」、「CEC登録ガイド」その他当社が指定又は承認した名称を使用しなければならない。

2 登録ガイドは、事務局及び当該施設の事前の書面又は電磁的方法による承認なく、特定の寺社仏閣・文化施設から登録ガイドとして認定された、専属ガイドである、又は営業上の権限を付与されていると誤認される名称(「○○寺公認ガイド」、「○○寺認定ガイド」又は「○○寺専属ガイド」という表記を含むが、これらに限られない。)を使用してはならない。

3 前二項にかかわらず、当社の書面又は電磁的記録(メールを含む。)の合意がある場合には、登録ガイドは当社が指定又は承認した名称以外の任意の名称(「○○寺公認ガイド」、「○○寺認定ガイド」又は「○○寺専属ガイド」を含むがこれらに限られない。)を使用することができる。

4 当社は、登録ガイドに対して第1項及び第2項の遵守を求め、違反があった場合には表示中止その他必要な措置を講じることができる。

5 利用者は、本規約に関連して当社が指定若しくは承認した名称又は当社の合意を得て使用する名称を、本規約に基づく協力事項以外の事業において使用し、又は流用してはならない。

第6条(施設名称・ロゴ・写真等の使用)

登録ガイドは、対象施設の名称、ロゴ、写真、映像、教材、公式解説、図版その他施設又は第三者に権利が帰属する情報を、当社を通じて対象施設の書面又は電磁的記録の事前承認を得た場合を除き、自己の営業、広告、SNS、ウェブサイト、名刺、営業資料、講座その他の目的に使用してはならない。

第7条(対象施設との連絡及び交渉窓口)

1 本制度に関連する営業、ガイド業務、商品造成、料金交渉、予約、取材、撮影、企画提案その他業務上の連絡及び調整は、当社を窓口として行うものとする。

2 登録ガイドは、本制度を通じて関係を得た対象施設に対し、直接営業し、案件受託の交渉を行い、又は自己若しくは第三者のために業務関係を構築してはならない。但し、当社の書面又は電磁的記録の事前承諾がある場合にはこの限りでない。

3 対象施設から登録ガイドに直接連絡又は依頼があった場合、登録ガイドは速やかに事務局へ報告し、当社を通じて対応するものとする。

第8条(案件の受託及び発注)

1 対象施設における本制度に基づく案内業務については、当社が対象施設、旅行会社、顧客その他の関係者と調整し、各案件に適切な登録ガイドを選定する。

2 当社は、登録ガイドへ案件を提示し、発注書その他の個別契約の締結により業務内容を定める。個別契約の内容には、業務の内容、業務を行う日時及び場所、報酬の額及びその算定方法、報酬の支払い期日及び支払方法、キャンセル条件、責任範囲、交通費その他当社が必要と認める事項を含む。報酬の支払い期日については、登録ガイドの各役務提供日から起算して60日以内に期限を定めることとする。

3 登録ガイドは、当社を介して紹介、配置又は関係形成された案件について、当社の事前承認なく、直接受託し、報酬を直接受領し、又は第三者を介して受託してはならない。

4 登録ガイドが本制度参加前から対象施設との継続的な業務関係を有する場合は、登録時に当社へ申告し、その取扱いについて当社の事前承認を得るものとする。

5 利用者及び当社は、前項に規定する事項に係る取り組み内容、費用負担、対価等について、適切に扱うものとし、別途協議の上、適切に定めるものとする。本規約の規定は、利用者と当社間で締結されるすべての個別契約に共通して適用されるものとする。本規約の規定と個別契約の規定との間に相違又は矛盾が生じた場合は、当該個別契約において本規約と異なる旨を明示して定めた場合に限り、個別契約の規定が優先して適用されるものとする。

6 登録ガイドは、当社の書面又は電磁的方法の事前承認なく、本規約及び本規約に関連する業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は第三者を自己に代替して従事させてはならない。

第9条(案内内容及び施設ルールの遵守)

1 利用者は、施設監修基準及び当社が提供する情報を遵守しなければならない。

2 個人的な見解、学説、伝承その他公式解説と異なる情報を説明する場合は、公式見解と誤認されないよう明確に区別しなければならない。

3 対象施設から当社に施設監修基準の変更通知があった場合、当社は登録ガイドに同内容を通知し、登録ガイドは当該通知が到達したときから変更後の施設監修基準に従う。

4 施設監修基準の遵守は、案内の品質を確保するための基準として作用するものであり、当社又は対象施設が利用者を指揮命令するものではない。

第10条(守秘義務)

1 当社及び利用者は、本規約及び本制度に関連して知り得た当社、利用者の関係会社、取引先、クライアントその他関係者に関する一切の非公開情報、施設内部情報、文化財管理情報、顧客情報、価格情報、営業情報等(以下「秘密情報」という。)を、第三者へ開示又は漏洩してはならない。

2 当社及び利用者は、秘密情報を本規約に基づく業務遂行以外の目的で使用してはならない。

3  前二項の規定にかかわらず、次の各号の情報については、秘密情報の対象から除外する。

(1) 開示時に公知であったもの

(2) 開示時に既に所有していたもの

(3) 開示後に、自己の責めに帰しない事由により公知となるか、正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手したもの

(4) 秘密情報によらず独自に開発したもの

4 前三項にかかわらず、裁判所又は行政機関から相手方の秘密情報の開示を命令され、又は法令等に基づき開示を求められた場合は、当該命令・要求の範囲内に限り、秘密情報を開示することができる。

5 当社及び利用者は、本規約が終了した場合、又は相手方から要求された場合、相手方の指示に従い、速やかに秘密情報(複製・改変物を含む。)を返還又は消去する。相手方からの請求があったときは、秘密情報を返還又は破棄したことを証する書面を速やかに提出する。

第11条(個人情報の取扱い)

1 当社及び利用者は相手方から個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条第1項に定めるものをいう。)を受領した場合、秘密として保持し、第三者に提供、開示、漏えい等をしてはならない。

2 当社及び利用者は、本規約又は個別契約に関連して相手方から受領した個人情報について、本規約の目的以外の目的に使用してはならない。

3 当社は、登録ガイドの事前の書面又は電磁的記録の同意を得て、対象施設に本制度の目的の範囲で登録ガイドの個人情報を提供することができる。

第12条(教材等の取扱い及び知的財産権)

1 当社又は対象施設から提供される教材、マニュアル、公式解説資料、写真、映像、評価資料等は、本制度による研修及び業務遂行の目的に限り使用するものとし、当社又は権利者の書面又は電磁的記録の事前承認なく複製、転載、販売、第三者提供、自己の講座及び事業への転用をしてはならない。

2 登録に至らなかった場合、登録が終了した場合又は取り消された場合、利用者は、当社の指示がある場合には、教材等を返還し、又は複製物を含めてこれを削除し、その完了を当社に報告する。

3 登録ガイドが本規約及び個別契約の過程で作成した報告書、解説案その他の成果物に係る著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。)は、当社に帰属する。

4 登録ガイドは、当社及び対象施設に対し、前項の成果物に係る著作者人格権を行使しない。

5 当社及び登録ガイドは、前二項に定める知的財産権の対価が個別契約に定める報酬に含まれていることを相互に確認する。

第13条(業務報告)

1 登録ガイドは、当社が指定する方法及び期限にて案件終了後の実施報告を行う。

2 登録ガイドは、事故、苦情、施設ルール違反その他の重要事項が生じたときは、遅滞なく当社に報告するものとし、当社は必要な措置を行うものとする。

3 登録ガイドは、業務の遂行中に緊急事態が生じたときは、来訪者の安全及び文化財の保護を最優先に必要な措置を講じ、遅滞なく対象施設及び当社に連絡しなければならない。

第14条(認定及び登録の有効期間及び更新)

1 登録の有効期間は、「公認文化観光ガイド登録証」に記載の登録日から1年
間とする。

2 前項の規定にかかわらず、登録ガイドが期間満了日までに、当社が別途定める更新条件(継続研修、更新研修、施設ルールの再確認、活動実績、評価結果その他当社が定める更新要件をいい、当社が事前に登録ガイドに通知又は周知するものとする。)を満たす場合で、期間満了日の30日前までにいずれの当事者からも何らの意思表示がない場合には、同じ条件でさらに1年間更新されるものとし、その後も同様とする。

3 対象施設の事情、運用変更その他必要がある場合、特定施設における活動資格のみを停止又は更新対象外とすることができる。

第15条(登録停止及び取消)

1 当社は、登録ガイドが次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、事前の予告なく又は相当期間を定めて是正を求めた上で、登録の全部若しくは一部を停止し、又は取り消すことができる。

(1)虚偽又は重大な誤説明を行ったとき。

(2)不適切な接遇、ハラスメントその他来訪者又は関係者の信頼を損なう行為があったとき。

(3)施設監修基準に違反したとき。

(4)対象施設への無断営業、直接交渉又は直接受託を行ったとき。

(5)名称、ロゴ、写真、教材等を無断使用したとき。

(6)秘密情報又は顧客情報を漏えいしたとき。

(7)当社又は対象施設の信用を毀損したとき。

(8)その他本規約、発注書及び個別契約に違反したとき。

2 利用者又は当社は、相手方に次の各号のいずれかに該当する行為があった場合には、是正を求めることなく直ちに本規約を解除することができる。

(1)支払停止若しくは支払不能の状態に陥ったとき

(2)差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき

(3)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行ったとき

(4)資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本規約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき

(5)犯罪行為に関与し、又は犯罪行為に関与したことが合理的に疑われるとき

(6) 自ら又はその役員若しくは従業員が、暴力団、暴力団員、その他これらに準ずる反社会的勢力であること、又は反社会的勢力への資金提供等に関与していることが判明したとき

(7)社会的信用を著しく害する行為が認められるとき、又は重大な信用毀損があったとき、

(8) その他、前各号に準じる事由が生じたとき

3 本条第1項にかかわらず、文化財保護上の緊急性その他やむを得ない事情が生じたときは、当社は、是正を求めることなく、直ちに登録の停止又は取消しをすることができる。

第16条(登録終了後の表示等)

1 登録終了、登録取消又は登録期間満了後は、「公認文化観光ガイド」「CEC登録ガイド」その他登録中であると認識される名称、証票、プロフィール表示等を使用してはならない。

2 登録ガイドは登録終了、登録取消又は登録期間満了後は、当社から求められた場合は、登録証その他の当社から提供された一切の物品及び情報を速やかに返還又は削除するものとする。

3 登録の終了時に既に成立している個別契約については、当社が別途指示する場合を除き、登録ガイドは、これを履行する。

4 本規約第3条、第6条から第8条、第10条から第13条まで、第16条から第23条の規定は、登録の終了、取消し又は期間満了後も、なおその効力を有する。

第17条(権利義務の譲渡等)

利用者及び当社は、相手方の書面での事前承諾なく、本規約上の地位並びに本規約に基づく権利義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供してはならない。ただし、当社が本制度に係る事業を会社分割その他の方法により承継させる場合において、あらかじめ利用者に通知したときは、この限りでない。

第18条(不可抗力)

天災、感染症の流行、戦争、内乱、その他当事者の責めに帰することのできない事由により本規約に基づく義務を履行することができない場合、当事者は、その責任を負わない。

第19条(損害賠償)

1 当社及び利用者は、本規約に関して、相手方の責に帰すべき事由により損害を被った場合、相手方に対し当該損害の賠償(直接損害、間接損害、弁護士費用、逸失利益を含み、これらに限らない。)を請求することができる。

2 本規約に関して、第三者との間で紛争が生じた場合、両当事者は協力して解決に尽力するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、当社が第三者から損害賠償請求を受けた場合で、当該賠償請求が本規約に関して生じたものであった場合、利用者は、当社に生じた一切の損害を賠償するものとする。ただし、当該損害が、当社の責めに帰すべき事由による場合を除く。

第20条(準拠法及び合意管轄)

本規約は日本法に準拠し、本規約に関して生じた紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第21条(規約の改定)

当社は本規約の変更が利用者の一般の利益に適合し、本規約の変更が本規約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性等その他の変更にかかる事情に照らして合理的なものであるとき本規約を改定することができる。改定後の規約は、当社が定める方法により利用者へ通知する。本規約の変更後に利用者が本制度を利用した場合、変更後の本規約に同意したものとみなす。

第22条(登録事項の変更)

利用者は、氏名、住所、連絡先、対応言語、保有資格その他当社に届け出た事項に変更が生じたときは、遅滞なく当社に届け出ることとする。

第23条(協議事項)

本規約に定めのない事項又は解釈上の疑義が生じた場合は、利用者及び当社が誠意をもって協議する。

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